身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方の個人利用料の減免が変更になります。
平成29年4月から、身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方の個人利用料の 減免が変更になります。
個人利用料の減免について
現 在
区 分 半額減免
対象者 身体障害者手帳 1・2級及び介護者
療育手帳 A及び介護者
精神障害者保健福祉手帳 1~3級及び介護者
*市内外は問いません。
変更後
区 分 全額減免
対象者 身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳を
有する本人及び介護者1名
*市内外は問いません。
施行日 平成29年4月1日
対象施設 氷見市ふれあいスポーツセンター
氷見市民プール・トレーニングセンター
注意事項 ご利用の際には必ず受付で手帳を提示してください。